SYSTEM CHANGE 2026
106万円の壁撤廃で、手取りはいくら減る?
2026年10月1日、パート・アルバイトの社会保険の加入条件から月8.8万円(106万円の壁)の賃金要件が撤廃されました。年収80万・96万・105万円で手取りがいくら変わるか、取り戻すのに必要な年収、2027年1月の防衛特別所得税、勤務先の規模要件が縮小していくスケジュールまで、実際の制度で試算しました。
10月から、給料は同じなのに手取りが減る人がいます。
2026年10月1日、パートやアルバイトが社会保険に入る条件から「月8.8万円以上」という賃金の条件が外れました。
いわゆる106万円の壁の撤廃です。
壁が無くなると聞くと得をしそうですが、私の計算では、手取りが減る人のほうが多くなります。
「手取りを増やそう!」の計算エンジンで、誰の手取りがいくら変わるのかを出してみました。
WHAT CHANGES
変わるのは「月8.8万円」の条件だけ
| 条件 | 〜9月 | 10月〜 |
|---|---|---|
| 労働時間 | 週20時間以上 | 週20時間以上(同じ) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 条件なし |
| 勤務先 | 51人以上 | 51人以上(2027年10月から縮小) |
| 学生 | 対象外 | 対象外(同じ) |
これまでは、週20時間以上働いていても月8.8万円に届かなければ、社会保険料はかかりませんでした。
10月からは、週20時間以上で勤務先が51人以上なら、月いくらでも社会保険に入ります。
壁が消えるというより、壁が年収0円の地点まで降りてくる、と私は受け止めています。
SIMULATION
年収別、パートの手取りはこう変わる
東京都に住む40歳、会社員(年収500万円)の配偶者の扶養に入ってパートで働いている人の場合です。
週20時間以上、勤務先は51人以上とします。表はパートの年収と、1年間まるごとその制度だった場合の手取り(年額・単位は円)です。
| 年収 | 〜9月 | 10月〜 | 差 |
|---|---|---|---|
| 80万円 | 79.6万 | 65.2万 | −14.4万 |
| 96万円 | 95.5万 | 80.4万 | −15.1万 |
| 105万円 | 104.5万 | 88.6万 | −15.8万 |
| 120万円 | 101.3万 | 101.3万 | ±0 |
年収96万円の人なら、新しくかかる社会保険料は年15.6万円です。
内訳は健康保険4.6万円、介護保険0.8万円、子ども・子育て支援金0.1万円、厚生年金9.7万円、雇用保険0.5万円。
雇用保険だけは前からかかっていたので、手取りの差は15.1万円になります。
年収120万円の人は、前から月8.8万円を超えていて加入していたので、何も変わりません。
収入が少ない人ほど、今回の影響を受けるということです。
BREAK EVEN
減った手取りを取り戻すには
年収96万円で受け取っていた手取り95.5万円を10月以降に取り戻すには、年収を約114万円まで上げる必要があります。
年収105万円の人なら約125万円です。
週20時間未満に減らして加入の対象から外れる選び方もあります。
その場合は、これまでどおり年収130万円未満なら配偶者の扶養に入ったままでいられます。
WHAT YOU GET
払うぶん、戻ってくるもの
引かれるだけではありません。
厚生年金に入ると、老後の年金に上乗せがつきます。標準報酬月額8.8万円で1年加入すると、老齢厚生年金は一生涯、年に約5,800円増えます。
病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産のときの出産手当金も、勤務先の健康保険から受け取れるようになります。
保険料の半分は勤務先が払っています。
損か得かは、何年働くか、何歳まで生きるかで変わります。
手取りの額だけを見て働く時間を削るのは、少し早いと思います。
2027.01
2027年1月の防衛特別所得税は、天引き額が変わらない
2027年1月から、所得税に1%の防衛特別所得税が上乗せされます。
同じタイミングで復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がるので、上乗せの合計は2.1%のまま。毎月の天引き額は変わりません。
変わるのは期間です。復興特別所得税の終わりが2037年から2047年へ10年延びるので、払い終わる日が遠のきます。
SCHEDULE
ここから10年の予定
| 時期 | 変わること |
|---|---|
| 2026年10月 | 社会保険の賃金要件(月8.8万円)を撤廃 |
| 2027年1月 | 防衛特別所得税が始まり、復興特別所得税が1.1%に下がる |
| 2027年10月 | 勤務先の規模要件が36人以上に |
| 2029年10月 | 勤務先の規模要件が21人以上に |
| 2032年10月 | 勤務先の規模要件が11人以上に |
| 2035年10月 | 勤務先の規模要件を撤廃。週20時間以上なら誰でも加入 |
いま勤務先が50人以下の人も、この表のどこかで対象になります。
自分の番がいつ来るかは、勤務先の人数で決まります。
FAQ
よくある質問
106万円の壁はいつ撤廃されますか
2026年10月1日です。2025年に成立した年金制度改正法で、公布から3年以内に政令で定める日とされていて、政令で2026年10月1日に決まりました。
130万円の壁はどうなりますか
残ります。週20時間未満で働く人や、勤務先が50人以下で加入の対象にならない人は、これまでどおり年収130万円未満なら配偶者の扶養に入れます。
勤務先が50人以下なら、10月からも変わりませんか
10月の時点では変わりません。勤務先の規模要件は2027年10月から段階的に下がり、2035年10月には無くなります。
自分の場合はいくらになりますか
「手取りを増やそう!」の「世帯で見る」タブで、配偶者の年収と勤務先の人数、どの時点の制度で計算するかを選ぶと、同じ計算をご自身の数字でできます。登録は要りません。入力した内容は端末の中だけで計算されます。
この制度変更で私が考えたことは、noteにも書きました。
10月から手取りが減る人がいる。しかも、収入が少ない人ほど重い
自分の数字で、確かめてみる。
会員登録不要 / 入力内容は端末の中だけで計算されます
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この試算は制度の仕組みを知るためのものです。実際の保険料は勤務先の健康保険・自治体・年金事務所でご確認ください。
出典:厚生労働省「年金制度改正法(令和7年法律第46号)」、財務省「税制改正の大綱」。