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SYSTEM CHANGE 2026

106万円の壁撤廃で、手取りはいくら減る?

2026年10月1日、パート・アルバイトの社会保険の加入条件から月8.8万円(106万円の壁)の賃金要件が撤廃されました。年収80万・96万・105万円で手取りがいくら変わるか、取り戻すのに必要な年収、2027年1月の防衛特別所得税、勤務先の規模要件が縮小していくスケジュールまで、実際の制度で試算しました。

10月から、給料は同じなのに手取りが減る人がいます。
2026年10月1日、パートやアルバイトが社会保険に入る条件から「月8.8万円以上」という賃金の条件が外れました。
いわゆる106万円の壁の撤廃です。
壁が無くなると聞くと得をしそうですが、私の計算では、手取りが減る人のほうが多くなります。
「手取りを増やそう!」の計算エンジンで、誰の手取りがいくら変わるのかを出してみました。

WHAT CHANGES

変わるのは「月8.8万円」の条件だけ

条件〜9月10月〜
労働時間週20時間以上週20時間以上(同じ)
月額賃金8.8万円以上条件なし
勤務先51人以上51人以上(2027年10月から縮小)
学生対象外対象外(同じ)

これまでは、週20時間以上働いていても月8.8万円に届かなければ、社会保険料はかかりませんでした。
10月からは、週20時間以上で勤務先が51人以上なら、月いくらでも社会保険に入ります。
壁が消えるというより、壁が年収0円の地点まで降りてくる、と私は受け止めています。

SIMULATION

年収別、パートの手取りはこう変わる

東京都に住む40歳、会社員(年収500万円)の配偶者の扶養に入ってパートで働いている人の場合です。
週20時間以上、勤務先は51人以上とします。表はパートの年収と、1年間まるごとその制度だった場合の手取り(年額・単位は円)です。

年収〜9月10月〜差
80万円79.6万65.2万−14.4万
96万円95.5万80.4万−15.1万
105万円104.5万88.6万−15.8万
120万円101.3万101.3万±0

年収96万円の人なら、新しくかかる社会保険料は年15.6万円です。
内訳は健康保険4.6万円、介護保険0.8万円、子ども・子育て支援金0.1万円、厚生年金9.7万円、雇用保険0.5万円。
雇用保険だけは前からかかっていたので、手取りの差は15.1万円になります。
年収120万円の人は、前から月8.8万円を超えていて加入していたので、何も変わりません。
収入が少ない人ほど、今回の影響を受けるということです。

BREAK EVEN

減った手取りを取り戻すには

年収96万円で受け取っていた手取り95.5万円を10月以降に取り戻すには、年収を約114万円まで上げる必要があります。
年収105万円の人なら約125万円です。
週20時間未満に減らして加入の対象から外れる選び方もあります。
その場合は、これまでどおり年収130万円未満なら配偶者の扶養に入ったままでいられます。

WHAT YOU GET

払うぶん、戻ってくるもの

引かれるだけではありません。
厚生年金に入ると、老後の年金に上乗せがつきます。標準報酬月額8.8万円で1年加入すると、老齢厚生年金は一生涯、年に約5,800円増えます。
病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産のときの出産手当金も、勤務先の健康保険から受け取れるようになります。
保険料の半分は勤務先が払っています。
損か得かは、何年働くか、何歳まで生きるかで変わります。
手取りの額だけを見て働く時間を削るのは、少し早いと思います。

2027.01

2027年1月の防衛特別所得税は、天引き額が変わらない

2027年1月から、所得税に1%の防衛特別所得税が上乗せされます。
同じタイミングで復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がるので、上乗せの合計は2.1%のまま。毎月の天引き額は変わりません。
変わるのは期間です。復興特別所得税の終わりが2037年から2047年へ10年延びるので、払い終わる日が遠のきます。

SCHEDULE

ここから10年の予定

時期変わること
2026年10月社会保険の賃金要件(月8.8万円)を撤廃
2027年1月防衛特別所得税が始まり、復興特別所得税が1.1%に下がる
2027年10月勤務先の規模要件が36人以上に
2029年10月勤務先の規模要件が21人以上に
2032年10月勤務先の規模要件が11人以上に
2035年10月勤務先の規模要件を撤廃。週20時間以上なら誰でも加入

いま勤務先が50人以下の人も、この表のどこかで対象になります。
自分の番がいつ来るかは、勤務先の人数で決まります。

FAQ

よくある質問

106万円の壁はいつ撤廃されますか

2026年10月1日です。2025年に成立した年金制度改正法で、公布から3年以内に政令で定める日とされていて、政令で2026年10月1日に決まりました。

130万円の壁はどうなりますか

残ります。週20時間未満で働く人や、勤務先が50人以下で加入の対象にならない人は、これまでどおり年収130万円未満なら配偶者の扶養に入れます。

勤務先が50人以下なら、10月からも変わりませんか

10月の時点では変わりません。勤務先の規模要件は2027年10月から段階的に下がり、2035年10月には無くなります。

自分の場合はいくらになりますか

「手取りを増やそう!」の「世帯で見る」タブで、配偶者の年収と勤務先の人数、どの時点の制度で計算するかを選ぶと、同じ計算をご自身の数字でできます。登録は要りません。入力した内容は端末の中だけで計算されます。

この制度変更で私が考えたことは、noteにも書きました。
10月から手取りが減る人がいる。しかも、収入が少ない人ほど重い

自分の数字で、確かめてみる。

会員登録不要 / 入力内容は端末の中だけで計算されます

この試算は制度の仕組みを知るためのものです。実際の保険料は勤務先の健康保険・自治体・年金事務所でご確認ください。
出典:厚生労働省「年金制度改正法(令和7年法律第46号)」、財務省「税制改正の大綱」。