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年齢区分と所得区分を入れる
年齢区分(窓口での自己負担割合を決める)と年収(所得区分ア〜オの自動判定に使う)を入れます。自分の正確な所得区分が分かっている場合は「所得区分を直接指定する」で上書きできます。
HOW TO PLAY
「医療費・保険シミュレーター」の遊び方。今月の窓口負担の診断、令和8年8月新設の年間上限の推移確認、世帯合算・保険外費用のオプション、8個の用語の読み方、入力のコツ、よくある質問をまとめています。
「医療費・保険シミュレーター」は、入力→新旧比較の確認→年間推移の確認という単発の診断ツールです。
タブの切り替えはありません。まず年齢と年収、月の医療費を入れてみてください。
STEP 01
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年齢区分(窓口での自己負担割合を決める)と年収(所得区分ア〜オの自動判定に使う)を入れます。自分の正確な所得区分が分かっている場合は「所得区分を直接指定する」で上書きできます。
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保険適用前の総医療費(10割分)をスライダーで入れると、令和8年8月の新制度と〜令和8年7月の旧制度、両方の自己負担限度額がその場で計算されます。
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直近12ヶ月ですでに3回以上高額療養費の支給を受けていれば、今回は「多数回該当」としてさらに低い定額が適用されます。
STEP 02
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今月と同じ医療費が1年間続いたと仮定した場合の、12ヶ月分の自己負担累計を新旧の制度で比べます。
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新制度は年間上限に到達した月から、それ以降の自己負担が0円になります。旧制度には年間上限が無いため、そのまま積み上がります。
STEP 03
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「世帯合算」を開いて家族の医療費を入れると、合算した場合の自己負担限度額を計算します(同一保険者限定などの細かな適用要件は簡略化しています)。
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「保険外費用」を開くと、差額ベッド代(1日あたり×日数)や先進医療の技術料(陽子線治療・重粒子線治療のプリセットあり)を入力できます。これらは高額療養費の対象外なので、上の限度額とは別枠で表示されます。
HOW TO READ
画面に出てくる用語のうち、意味を知っておくと数字の見え方が変わるものを並べました。
| 用語 | 何を表すか | どう読むか |
|---|---|---|
| 所得区分(ア〜オ) | 高額療養費の自己負担限度額を決める5段階の区分。 | 年収からの簡易な目安で自動判定します。実際は標準報酬月額・旧ただし書き所得で決まるため、手動で上書きもできます。 |
| 多数回該当 | 直近12ヶ月に高額療養費の支給を3回以上受けている場合の、4回目以降の優遇措置。 | 通常の計算式より低い定額が適用されます。令和8年8月の改正でも金額は据え置きです。 |
| 年間上限 | 令和8年8月に新設された、1年間の自己負担合計に対する上限。 | 月ごとの限度額に到達しない月が続いても、年間の合計がこの額に達すればそれ以降の負担は不要になります。旧制度には無い仕組みです。 |
| 窓口負担割合 | 医療費のうち、窓口でまず自分が支払う割合(1〜3割)。 | 年齢区分(未就学・6〜69歳・70〜74歳・75歳以上)と、現役並み所得への該当有無で決まります。 |
| 世帯合算 | 同じ世帯の家族の自己負担を合算して限度額を計算する仕組み。 | このシミュレーターは簡易版で、本人と家族1人ぶんの医療費を合算し、本人と同じ所得区分の限度額をそのまま適用します。 |
| 差額ベッド代 | 個室・少人数部屋を希望したときにかかる室料の差額。 | 高額療養費制度の対象外で、全額自己負担です。全国平均は1日6,862円です。 |
| 先進医療 | 陽子線治療・重粒子線治療など、公的医療保険の対象になっていない高度な医療技術。 | 技術料は保険外併用療養費として全額自己負担ですが、通常の診察・検査・投薬にあたる部分は保険が適用され、高額療養費の対象にもなります。 |
| 現役並み所得 | 70歳以上でも、現役世代並みの所得があると判定される区分。 | 該当すると窓口負担が2割・1割ではなく3割になります。 |
TIPS
1. まずは所得区分の自動判定を確認する。年収を入れると自動でア〜オが決まりますが、正確な区分が分かっていれば直接指定に切り替えてください。
2. 直近12ヶ月の該当回数を忘れずに。3回以上入っていると多数回該当になり、自己負担が大きく下がります。
3. 新旧の差額だけでなく、年間の推移も見る。単月では新制度のほうが高く見えても、年間で見ると上限で頭打ちになる分、旧制度より軽くなることがあります。
4. 保険外費用は別枠だと意識する。差額ベッド代・先進医療の技術料は、上の限度額の計算にはいっさい影響しません。
FAQ
いいえ。令和8年8月改正の公表内容にもとづく計算モデルによる試算であり、制度改正の是非を判定するものではありません。実際の自己負担額を保証するものではありません。
年収からの簡易な目安で自動判定しています。実際は健康保険加入者は標準報酬月額、国民健康保険加入者は前年の総所得金額等(旧ただし書き所得)で決まるため、年収だけで判定した結果と食い違う場合があります。自分の正確な区分が分かっていれば「所得区分を直接指定する」で上書きできます。
区分ウ(286,000円)は厚生労働省の資料と一致することを確認していますが、区分ア(901,000円)・イ(597,000円)は「月額上限=基準額×自己負担割合(30%)」という関係式から逆算した値です。正式な告示が確認でき次第、更新します。
はい。令和8年8月以降、1年間(8月〜翌年7月)の自己負担合計がその区分の年間上限に達すると、それ以降の窓口負担は発生しなくなります。旧制度にはこの仕組みが無かったため、新設された制度です。
そのとおりで、本来は「現役並み所得(3割)」「一定以上所得(2割)」「一般・低所得(1割)」の3段階です。このシミュレーターは1割・3割の2段階に簡略化しており、中間の2割区分は扱っていません。
このシミュレーターでは扱っていませんが、一般に本人の同意書へのサイン無しに差額ベッド代を請求することはできない、とされています(治療上の必要による個室は対象外)。詳しくは医療機関・加入している医療保険者にご確認ください。
簡易版です。実際は同一の医療保険に加入していること、69歳以下は自己負担21,000円以上の分だけが合算対象になることなど、細かな適用要件があります。このシミュレーターは「本人と家族1人ぶんの医療費を合算し、本人と同じ所得区分の限度額をそのまま適用する」という単純化にとどめています。
「毎月同じ自己負担額が発生し続けたら」という仮定に基づく目安です。実際の医療費は月ごとに変動するため、到達する月・年間の合計額はあくまで参考値としてご覧ください。
遊べます。入力フォームが上、結果が下に積み替わります。
送信されません。計算はすべてブラウザの中で完結します。会員登録も不要です。(何回開かれたかを数えるための、ページ単位のアクセス計測だけは行っています。)
読むより、数字を入れたほうが早い。
会員登録不要 / 計算はすべてブラウザの中で完結します